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VOL.49 JANUARY 2008

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[最新の動向から] 「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正について

通信教育事務部 実習係

 社会福祉士という国家資格は,1987(昭和62)年に制定された「社会福祉士及び介護福祉士法」という法律が根拠になっていることは「社会福祉原論」の教科書などに解説があるとおりです。昨年11月28日の臨時国会で「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」が可決?成立しました。社会福祉士の規定について以下のような点が変更されます(主として厚生労働省ホームページ法律案要綱より抜粋して紹介)。

1)「社会福祉士及び介護福祉士法」第2条1項の「社会福祉士」の定義の見直し

 第47条にあった「医療関係者との連携」が拡大されて「社会福祉士」の定義のなかに取り入れられ,「他のサービス関係者との連絡?調整を行って,橋渡しを行うこと」が明確化されました。
●「社会福祉士及び介護福祉士法」第2条
 社会福祉士とは,……専門的知識?技術をもって,……福祉に関する相談に応じ,助言,指導,福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うこと(「相談援助」)を業とする者をいう。

2)「社会福祉士及び介護福祉士法」第44条?第47条の「社会福祉士」の義務の見直し

 これまでも信用失墜行為や秘密保持義務,上記の医療関係者との連携義務などが規定されていましたが,新たに「個人の尊厳の保持」「自立支援」「地域に即した創意と工夫」「他のサービス関係者との連携」「資格取得後の自己研さん」等について,新たに規定されました。
●「社会福祉士及び介護福祉士法」第44条の2
 社会福祉士及び介護福祉士は,その担当する者が個人の尊厳を保持し,その有する能力及び適性に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,常にその者の立場に立って,誠実にその業務を行わなければならない。
●同?第47条
 社会福祉士は,その業務を行うに当たっては,その担当する者に,福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービスが総合的かつ適切に提供されるよう,地域に即した創意と工夫を行いつつ,福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。
●同?第47条の2
 社会福祉士又は介護福祉士は,社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため,相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

3)「社会福祉士及び介護福祉士法」第7条の大学での受験資格取得について

 平成21年4月1日より,実習等の教育内容,時間数等について,文部科学大臣?厚生労働大臣が基準を設定することになりました。また,平成21年4月1日より,指定科目の名称の変更など新しい教育カリキュラムも実施される予定です。学生の皆様にも非常に気になる点ではあるかと思いますが,詳細は今回の法改正では示されず,今後出される文部科学省令?厚生労働省令で定められることとなっています。
 現在の在学者(平成20年度までの入学者)に対しては,卒業まで現在のカリキュラムで国家資格が取得可能と思われますが,文部科学大臣?厚生労働大臣の基準により演習や実習の細かなルールについて若干の変更も予想されます。『With』などでの今後の情報提供にはご注意ください。
 また,平成21年度(平成22年1月)以降の国家試験受験者は,試験の実施のあり方が多少見直されるかもしれませんが,現時点の学習では各科目の内容をきちんと理解していくのが基本であることに変わりはありません。

4)社会福祉士の任用?活用の促進について

 知的障害者福祉法14条,身体障害者福祉法12条,社会福祉法19条も合わせて改正され,知的障害者福祉司,身体障害者福祉司,社会福祉主事の任用資格の条件のひとつに「社会福祉士」も加えられました。
 現在,公的機関や福祉施設などの相談?援助業務を行っている方で「社会福祉士」をもっている割合は以外に少ないという調査結果があり,国会でのこの法改正の際の附帯決議でも「社会福祉士の任用?活用の拡大については,今回の改正事項の実効性を高めるため,都道府県及び市町村の福祉に関する事務所職員への社会福祉士の登用の促進策の在り方について十分検討すること。また,社会福祉施設の長,生活指導員等についても,社会福祉士の任用を促進するよう周知徹底を図ること」となっています。
 医師や看護師と異なり,社会福祉士が「名称独占」ではありますが,「業務独占」でないことは永遠の課題のように思います。しかし,今回の法律の改正を契機に,利用者の立場にたち他の専門職とも連携をはかる「社会福祉士」ができるだけ多くの職場で活躍できるようになるといいなと願っています。

●引用?参考資料
?厚生労働省ホームページ 厚生労働省が今国会に提出した法律案について(第166回国会(常会)提出法律案)「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」
 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/166.html
?日本社会福祉士養成校協会ホームページ http://www.jascsw.jp/
?福祉新聞 2007年12月3日?1月14日記事

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