募集要項 -2015-
Ⅴ 社会福祉士?精神保健福祉士国家試験受験資格の取得方法
大学等情報
4 東北福祉大学 通信教育部 学則
第1章 目的,使命及び自己評価
第1条(目的?使命) 東北福祉大学通信教育部は、本学通学の課程に則して、主として通信の方法により広く福祉に関する専門的な学術理論と技能を教授?研究するとともに高潔な人格と豊かな教養を培い、福祉社会を担う指導的人材を養成することを目的とし、人類の幸福の追求と国際社会の発展に貢献することを使命とする。
第2条(自己評価等) 本通信教育部は、前述の目的及び使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。
- 2 前項の点検及び評価に関する詳細は、別に定める。
第2章 組織及び収容定員
第3条(学部?学科及び定員) 本学総合福祉学部に通信教育部を置く。
- 2 通信教育部に次の学科を置く。
- 社会福祉学科
- 社会教育学科 ※平成18年度より募集停止
- 福祉心理学科
- 3 前項の学科に置く入学定員及び収容定員は次の通りとする。
学科名 | 入学定員 | 収容定員 |
---|---|---|
社会福祉学科 | 600名 |
2,400名 |
社会教育学科 | 200名 |
800名 |
福祉心理学科 | 200名 |
800名 |
計 |
1,000名 |
4,000名 |
- 4 学部学科の教育研究上の目的は、別添1の通りとする。
第4条(修業年限) 本学通信教育部の修業年限は4年とする。
第5条(在学年数) 学生は10年をこえて在学することができない。
- 2 最長在学期間については次のように定める。
入学年次 | 最長在学期間 |
---|---|
1年次入学 | 10年 |
2年次編入学 | 9年 |
3年次編入学 | 8年 |
第3章 教員組織
第6条(教 員) 通信教育部の学生の学修指導は、本学の専任教員が担当する。但し、必要があるときは上記以外の教員をもってこれに充てることがある。
第4章 運営組織
第7条(部長?副部長?事務部長) 通信教育部に通信教育部長、副部長及び事務部長を置く。
第8条(通信教育部委員会) 通信教育部に通信教育部委員会を置く。
- 2 通信教育部委員会は、以下の事項を審議する。
- (1) 通信教育部教育?研究の基本方針に関する事項
- (2) 通信教育部の運営に関する事項
- (3) 入学及び卒業等に関する事項
- (4) 休学及び退学等に関する事項
- (5) 通学の課程その他付属教育研究機関との連絡調整に関する事項
- (6) 学生補導、賞罰に関する事項
- (7) その他
- 3 通信教育部委員会の組織及び運営については別に定める。
- (1) 教育課程及び試験に関する事項
- (2) 学則に関する事項
- (3) その他大学が必要と認める事項
第10条(通信教育事務部) 通信教育部に関する教学等の事務取扱は通信教育事務部で行う。
第5章 教育課程及び学修指導
第11条(授業科目及び単位数) 授業科目は、共通基礎科目、専門必修科目、専門選択科目、資格科目とする。
- 2 授業科目及び単位数は次のとおりである。
- (1) 総合福祉学部社会福祉学科 (別表1)
- (2) 総合福祉学部社会教育学科 (別表2)
- (3) 総合福祉学部福祉心理学科 (別表3)
- (4) 社会福祉士受験資格に関する指定専門科目(総合福祉学部) (別表4)
- (5) 精神保健福祉士受験資格に関する指定専門科目(総合福祉学部) (別表5)
- (6) 教育職員免許状に関する科目(総合福祉学部社会福祉学科) (別表6)
- (7) 社会福祉主事任用資格に関する科目(総合福祉学部) (別表7)
- (8) 社会教育主事任用資格に関する科目(総合福祉学部) (別表8)
第12条(教育職員免許状授与の所要資格の取得) 教育職員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法及び同法に施行規則に定める所要の単位(別表6)を修得しなければならない。
- 2 本学の学部?学科において当該所要単位を修得できる教育職員の免許状の種類は、次のとおりである。
学 部 | 学 科 | 教育職員免許状の種類 (教科又は領域) |
---|---|---|
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 高等学校教諭一種普通免許状(福祉) 特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者?肢体不自由者?病弱者?聴覚障害者) |
第13条(各種資格の取得) 総合福祉学部の学生で社会福祉士の受験資格を得ようとする者は、社会福祉士の指定専門科目(別表4)を修めて卒業しなければならない。社会福祉士の養成地域や養成課程の定員等は別添3に定める。
- 2 総合福祉学部の学生で精神保健福祉士の受験資格を得ようとする者は、精神保健福祉士の指定専門科目(別表5)を修めて卒業しなければならない。精神保健福祉士の養成地域や養成課程の定員等は別添4に定める。
- 3 総合福祉学部の学生で社会福祉主事の任用資格を得ようとする者は、社会福祉主事任用資格に関する科目(別表7)を修めて卒業しなければならない。
- 4 総合福祉学部の学生で社会教育主事の任用資格を得ようとする者は、社会教育主事任用資格に関する科目(別表8)の単位を取得しなければならない。
第14条(年次配当) 授業科目はこれを4学年次にわたり配当して学修指導を行う。
第15条(授業の方法) 授業は、印刷教材等による授業、放送授業、メディアによる授業、面接授業のいずれかにより又はこれらの併用により行う。
- 2 印刷教材等による授業、放送授業の実施に当たっては、添削等による指導を併せ行うものとする。
第16条(単位数の算定基準) 各授業科目の単位数は、次の基準により計算するものとする。
- (1) 印刷教材等による授業については、45時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもって1単位とする。
- (2) 放送授業については15時間の放送授業をもって1単位とする。
- (3) 面接授業またはメディアを利用して行う授業については、15?30時間の授業をもって1単位とする。
- (4) 実習については、30?45時間の授業をもって1単位とする。
第17条(年間履修単位) 通信教育部における授業科目の履修単位は1年間32単位を標準とする。
第18条(教材) 教科書、学修指導書、その他補助教材は教育課程に応じて配布する。
第19条(質問) 学生は学修内容に関して質疑がある場合は、質問票や電子メールによって行うことができる。
第20条(添削指導) 学生は配布されたレポート課題について、定められた期間内にレポートを提出し、添削指導を受けなければならない。
- 2 レポートの提出にあたって不正行為を行った者は「通信教育部 面接授業?試験?レポート規程」にもとづいて懲戒される。
第21条(面接授業?メディアによる授業と卒業要件) 学生は卒業までに、30単位以上を面接授業、またはメディアによる授業で修得しなければならない。ただし、その内10単位を放送授業によって修得することができる。
第22条(面接授業) 面接授業は、本学の校舎または本学が指定する施設において実施する。
- 2 面接授業の期間、実施細目についてはその都度告示する。
- 3 本学が必要と認めるとき、他の教育?研究機関による授業を単位認定することができる。
第23条(印刷物の配布) 学生の学修活動を補助し、教養を高め、本学建学の精神を普及するため、各種の印刷物を配布するものとする。
第24条(他の大学または短期大学における授業科目の履修等) 本通信教育部は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学または短期大学との協定にもとづきその授業科目を履修することを認め、他の大学または短期大学において修得した単位を、別に定める規程により30単位を超えない範囲で、本通信教育部における授業科目の履修により修得したものとみなす。
- 2 上記の修得単位は、認定単位として評価する。また、別に定める場合を除き、本学則第11?12?13条に定める資格取得のための単位としては使用できない。
- 3 本条にもとづく履修申込手続、授業料、その他必要な事項は、他の大学または短期大学との協定および別の規程において定める。
第6章 試 験
第25条(試験の種類) 授業科目の単位修得認定は試験による。試験は、科目修了試験とスクーリング試験とする。
第26条(試験) 授業科目の科目修了試験、スクーリング試験は本学又は本学の指定した場所で行う。
第27条(受験資格) 授業科目の科目修了試験を受けるには、所定の期日までにレポート課題に対するレポートを提出し、受験資格を認められた者でなければならない。
- 2 授業科目のスクーリング試験を受けるには、スクーリング(面接授業、メディアによる授業、放送授業)の出席要件を満たし、受験資格を認められた者でなければならない。スクーリングの出席要件は別に定める。
第28条(成績評価) 試験の成績は優、良、可、不可の評語をもって表し、優、良、可を合格とし不可を不合格とする。
第29条(単位認定) 試験に合格した授業科目については所定の単位を与える。
- 2 試験に合格しない授業科目については願いにより再試験を受けることができる。
第30条(不正行為) 試験の際に不正行為を行った者は「通信教育部 面接授業?試験?レポート規程」にもとづいて懲戒される。
第7章 卒業及び学士学位
第31条(卒業要件) 卒業資格を得るための要件は、次のとおりとする。
- (1) 4年以上在学し、所定の授業科目及び単位数(124単位以上)を修得しなければならない。
- (2) 前項の124単位のうち30単位以上を面接授業またはメディアによる授業で修得しなければならならない。ただし、その内10単位は放送授業でも可とする。
- (3) 卒業試験または卒業研究に合格しなければならない。
第32条(学士学位) 卒業資格を得た者には学位記?卒業証書を授与する。
- 2 卒業者には次の区分に従い、学士学位を授与する。
学 部 | 学 科 | 学位名称 |
---|---|---|
総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 学士(社会福祉学) |
社会教育学科 | 学士(社会教育学) | |
福祉心理学科 | 学士(福祉心理学) |
第8章 入学、休学、退学、復学、編入学、転入学、転学及び転籍
第33条(入学時期) 入学は、4月と10月とする。
第34条(入学資格) 入学できる者は次の各号の一に該当する者とする。
- (1) 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者
- (2) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
- (3) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
- (4) 専修学校の高等課程(修業年限3年以上の課程であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
- (5) 文部科学大臣の指定した者
- (6) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により、文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程により大学入学資格検定に合格した者を含む)
- (7) 学校教育法第56条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
- (8) 大学において?個別の入学審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で18才に達した者
第35条(入学志願手続) 入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
第36条(入学選考) 入学は書類選考とする。
- 2 1年次?2年次?3年次に入学の選考は、通信教育部委員会の選考を経て許可する。
- 3 1年次?2年次?3年次に入学を許可された者は、正科生と称する。
第37条(保証人) 入学を許可された者は、保護者又は保護者に代わりうる者を保証人とし、これと連署した所定の誓約書を提出しなければならない。
第38条(変更の届出) 本人又は保証人が姓名を改め又は住居を変更した場合には、直ちにその旨を届けなければならない。
- 2 保証人を変更する場合は、遅滞なくあらたに新保証人と連署した誓約書を提出しなければならない。
第39条(編入学) 次の各号の一に該当する者については、学力その他の事項を審査の上、通信教育部の教授研究に支障のない場合に限り、通信教育部委員会の議を経てこれを許可することができる。
- (1) 大学又は短期大学を卒業した者又は1年以上在学し、所定の単位を修得した者
- (2) 高等専門学校を卒業した者又は4年次修了した者
- (3) 専修学校の専門課程(修業年限が二年以上であることとその他文部科学大臣の定める基準を満たす者に限る)を修了した者(学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者)
- (4) 学校教育法施行規則附則第7条に定める従前の規定による高等学校、専門学校若しくは教員養成諸学校等の課程を修了、又は卒業した者
- (5) その他前各号に規定する者と同等以上の学力があると本学が認めた者
- 2 前項に規定する者がその大学等において修得した単位及び在学期間は通信教育部委員会の議を経て認定するものとする。
第40条(転籍及び単位の互換) 学生が東北福祉大学の通学の課程に転籍を志望する場合及び東北福祉大学の通学の課程の学生が通信教育部に転籍を志望する場合には教授会の議を経て許可することができる。
- 2 通信教育部において修得した単位と通学の課程において修得した単位との間には相互に転換を認めることができる。
第41条(休学?復学) 疾病その他やむを得ない理由によって休学を希望する者は、保証人連署の上願い出て、許可を得た上で休学することができる。ただし、休学期間は1年とし、通算して4年を超えることはできない。
- 2 休学中の授業料、施設設備資金は免除する。ただし、別添2に定める在籍料を納めなければならない。
- 3 休学の理由が消滅したときは、許可を得て復学することができる。
第42条(退学?再入学) 疾病その他の事由によって退学しようとする者は、所定の様式により願い出て許可を受けなければならない。
- 2 本学に1年以上在学し退学した者で、同じ学科に再入学を志願するときは、審査の上、入学を許可することがある。
第9章 科目等履修生
第43条(科目等履修生) 本通信教育部の授業科目の一部を履修しようとする者があるときは、収容定員に余裕があるときに限り、選考の上科目等履修生として入学を許可することができる。科目等履修生の保証人?変更の届出は、第37条、第38条の規定を準用する。
第44条(入学?学修継続許可) 科目等履修生は希望の授業科目を選択し所定の手続きを経て入学の許可を受けなければならない。
- 2 科目等履修生の在学期間は1年間とする。1年を超えて在学し学修を継続する場合は、別途定める手続きをとった場合許可されることがある。
第45条(単位の修得) 科目等履修生が学修した授業科目について科目修了試験またはスクーリング試験を受けこれに合格した場合はその単位の修得を認める。
- 2 前項の場合科目等履修生より申請があるときは単位修得証明書を交付する。
第10章 特別聴講学生
第46条(特別聴講学生) 他の大学または短期大学との単位互換協定にもとづき、本通信教育部の授業科目の一部の履修を希望する者に対しては、収容定員に余裕があるときに限り、特別聴講学生としてこれを許可することができる。
- 2 特別聴講学生の学修の方法、単位の認定、学修の評価については、本学則第15?16?19?20?22?25?26?27?28?29?30条、および別表9の定めに準じて行う。
- 3 特別聴講学生の履修申込手続、授業料、その他必要な事項は、他の大学または短期大学との協定および別の規程において定める。
第11章 学 費
第47条(学費) 正科生または科目等履修生として入学を許可された者は所定の期日までに別添2に定める学費を納め入学手続きをしなければならない。
第48条(正科生の授業料) 正科生は別添2に規定する授業料(教科書及び学修指導書の費用を含む)及び施設設備資金を納めなければならない。
- 2 修業年限を越えて在籍する者は、授業料を納めなければならない。
第49条(科目等履修生の授業料) 科目等履修生は、別添2に定める授業料を納めなければならない。
第50条(面接授業、実験?実習科目履修費、課程履修費) 面接授業を履修する者、実験?実習科目を履修する者、社会福祉士養成課程に入ることを希望する者は、別添2に定める費用を納めなければならない。
第51条(納付した学費等) 納付した学費等は原則として返金しない。ただし、別に定める規定により返金を認めることがある。
第52条(除籍) 次の各号の一に該当する者は通信教育委員会の議を経て、学長が除籍する。
- (1) 所定の期日以降3カ月授業料の納付を怠った者
- (2) 第5条に定める在学年限を越えた者
- (3) 第41条に定める休学期間を越えて、なお修学できない者
- (4) 長期間にわたり、消息不明の者
第12章 学生証及び受講証
第53条(交付) 本通信教育部の学生(科目等履修生を含む)には学生証を交付し毎年1回書替を行う。
第54条(携帯及び提示) 試験、面接授業等に出席するとき、その他本学の図書館等の施設を利用する場合には学生証又は受講証を携帯し、要請のあった場合は提示しなければならない。
第13章 学則の準用
第55条(学則の準用) 学生の賞罰その他この学則に別段の定めがない事項については東北福祉大学学則を準用する。
附 則
この規程は,平成14年4月1日より施行する。
2 この規程は,平成18年4月1日より一部改正施行する。
3 この規程は,平成19年4月1日より一部改正施行する。
4 この規程は,平成20年4月1日より一部改正施行する。
5 この規程は,平成21年4月1日より一部改正施行する。
6 この規程は,平成22年4月1日より一部改正施行する。
7 この規程は,平成22年10月1日より一部改正施行する。
8 この規程は,平成23年4月1日より改正施行する。
9 この規程は,平成24年4月1日より、精神保健福祉士法施行規則の改正に伴い、精神保健福祉士受験資格取得に関する指定専門科目および基礎科目を見直す(別添2、4、別表5) とともに、社会福祉学科並びに福祉心理学科のカリキュラムを一部変更(別表1、3)し、施行する。
10 この規程は,平成25年4月1日より一部改正施行する。
11 この規程は,平成26年4月1日より幼保特例講座の受講学生の受け入れ,年間に履修できる上限単位数の設定,学内単位互換の規定の追加などにより一部改正施行する。