聴講生制度 (通学制のみ)

大学院聴講生規程

(趣 旨)
第1 条 大学院学則第42条第2項の規定に基づき聴講生に関する規程を次のとおりとする。

(入学定員)
第2 条 聴講生の定員は若干名とする。
 
(入学の時期)
第3 条 入学の時期は、学年または学期の始めとする。

(入学資格)
第4 条 聴講生として入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
    (1)博士の学位を有する者。
    (2)修士の学位又は専門職学位を有する者。
    (3)大学を卒業した者。
    (4)学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者。
    (5)外国において学校教育における16年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定し
     た者。
    (6)文部科学大臣の指定した者。
    (7)大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、大学院において、
     所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認められた者。
    (8)その他、大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者。
 
(入学志願者の提出書類等)
第5 条 聴講生として入学を志願する者は、次に掲げる書類に検定料3,000 円を添えて願い出なければならない。
    (1)入学願書(本学所定)
    (2)履歴書(本学所定)
    (3)健康診断書
    (4)卒業証明書または修了証明書
    (5)勤務先を有する者は、その所属長の承諾書
    (6)写真(4㎝×3㎝)2枚
    (7)その他本学が必要とする書類

(入学者の選考)
第6 条 聴講生の選考は、研究科委員会の議を経て学長がこれを行う。

(入学手続及び入学の許可)
第7 条 前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに保証人連署の「誓約書?保証書?
    同意書」その他所定の書類を提出するとともに、入学諸納付金を納付しなければならない。
   2学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
   3入学手続等を所定の期日までにしない場合は、入学を取り消す。
 
(保証人)
第8 条 保証人は、その保証する学生の在学中本人が負担する学費につき、保証書記載額を限度に責任を負うことの
    できる者で、保証人は1名とし、独立生計者とする。
    2保証人が死亡、その他の理由により、その責を負うことができないときは新たに保証人を定めなおして身
    上変更届及び証明書類とともに保証書等を提出しなければならない。
    3この規程に定めるものの他、保証人に関する必要な事項は、保証人に関する取扱規程を準用する。
 
(改姓等)
第9 条 学生又は保証人が改姓?改名?転籍?転居をしたときは、ただちに証明書類を添えてその旨を届け出なけれ
    ばならない。

(聴講期間)
第10条 聴講期間は1年以内とする。ただし、聴講を継続したいときは許可を得て、1年以内の期間を延長するこ
     とができる。
 
(授業料)
第11条 授業料は1単位5,000円とし、当該学期の始めの月の末日までに、当該分の授業料を納付しなければなら
     ない。
 
(授業料等の返付)
第12条 納付した学費等の返戻に関しては、消費者契約法及びその他関係法規に基づき処理する。
 
(聴講証明書の授与)
第13条 授業科目を聴講した者については、聴講証明書を与えることができる。
 
(学則の準用)
第14条 この規程に定めるもののほか、学期、休業日、休学、復学、退学、除籍、教育課程、履修方法等については、
     大学院学則を準用する。
 
附 則
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規程は、平成10年4月1日から一部改正施行する。
3 この規程は、平成15年4月1日から一部改正施行する。
4 この規程は、365体育投注_365体育备用网址-【唯一授权牌照】@4年4月1日から一部改正施行する。
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