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【お知らせ】

健康科学 教科書訂正箇所

 「健康科学」の教科書131?132ページの「優生保護法」に関する記述については,下記のように訂正のうえ読み進めてください。ご指摘いただきました学生の方に厚く御礼申しあげます。

?131ページ
 「優生保護法」は「母体保護法」に変更になっています。また,「母体保護法」第14条の条文も下記のように変更になっています。

——母体保護法 第14条——
(医師の認定による人工妊娠中絶)
第14条 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は,次の各号の一に該当する者に対して,本人及び配偶者の同意を得て,人工妊娠中絶を行うことができる。
  一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
  二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
 2 前項の同意は,配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。

 なお,132ページに掲載の別表も,現在の「母体保護法」からは削除されています。

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