科学研究費助成事業 事務取扱規程

 ○科学研究費助成事業事務取扱規程
 
(趣 旨)
第1条 東北福祉大学(以下「本学」という。)における科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金)(以下「科研費」という。)の事務取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、同施行令(昭和30年政令第255号)、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年3月30日文部省告示第110号)、独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究等)取扱要領及び文部科学省?日本学術振興会作成の使用ルール並びにその他関係法令に定めるもののほか、「東北福祉大学 公的資金等取扱規程」ならびにこの規程に定めるところによる。
(定 義)
第2条 研究者を研究代表者、研究分担者に区分する。
2 科研費(直接経費)(以下「直接経費」という。)とは、補助事業(科研費の対象となる事業をいう。)の遂行に直接必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費をいい、科研費(間接経費)(以下「間接経費」という。)とは、補助事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費をいう。
(最高管理責任者)
第3条 科研費全体を統括し、管理及び運営について、学長を最高管理責任者とし、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って競争的資金等の運営?管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
(統括管理責任者)
第4条 最高管理責任者を補佐し、管理及び運営について機関全体を統括する実質的な責任と権限をもつ者(以下、「統括管理責任者」という。)を置き、教育研究領域において副学長、管理運営領域においては総務局長をもって充てる。
(コンプライアンス推進責任者)
第5条 本学における科研費の運営?管理について、実質的な責任と権限を持つ者(以下、「コンプライアンス推進責任者」という。)を定め、教育研究領域においては学部長、管理運営領域においては各部長、又は、それら相当職をもって充てる。
(コンプライアンス推進副責任者)
第6条 コンプライアンス推進責任者を補佐する者(以下、「コンプライアンス推進副責任者」という。)をおき、教育研究領域においては各学科長、管理運営領域においては各課長、又は、それら相当職をもって充てる。
(担当部局)
第7条 科研費の事務については以下のように取り扱う。
(1) 諸契約にかかる事務については、総務課の所管とする。
(2) 経理事務、金銭出納に関することは財務部の所管とする。
(3) 直接経費により購入する備品、設備(以下「備品等」という。)図書の調達に関することは管財課、又は、必要に応じ研究企画推進課が担当する。なお、管財課が調達する場合でも、見積依頼書の提出窓口は研究企画推進課とする。備品等の内容については、「科学研究費助成事業使用マニュアル」による。
(4) 直接経費により購入した備品等の管理に関することは管財課、又は必要に応じ研究企画推進課が担当する。図書の受入については図書館図書課が所管とする。
(5) 応募書類、交付申請書、実績報告書及び成果報告書の取りまとめ及び提出に関することは研究企画推進課の所管とする。
(6) 説明会、研修会等の開催、その他補助金に関する事務処理手続き及び使用ルール等に関する学内外からの相談については、研究企画推進課の所管とする。
(7) 不正に関する学内外からの告発、相談等については、内部監査室、総務課及び研究企画推進課を窓口とし、告発、相談を受けた場合は、遅滞無く最高管理責任者たる学長に報告することとする。
(8) 内部監査に関することは内部監査室の所管とする。
(9) 不正防止計画の推進については、研究不正防止委員会の所管とする。
(不正な取引に関与した業者)
第8条 不正な取引に関与した業者については、?学校法人栴檀学園東北福祉大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領?に則り、取引停止の処分を行う。
(応募資格者と応募手続き)
第9条 応募資格者は以下のとおりとする。
(1) 本学所属の専任教員
(2) 本学所属の任期制教員
(3) その他、本学が(1)及び(2)に準ずるとする教職員
(4) 原則として、非常勤雇用の教員については、応募を認めない。
2 研究期間内に定年を迎える教員は原則として応募することはできない。応募を希望する場合は、第5項に規定する「応募申請書」に定年を迎えた後の対応を記載し、学長が許可した場合のみ可能となる。
3 科研費に研究代表者又は研究分担者として応募しようとする際は、応募2カ月前までに利益相反マネジメント規程第8条に定めるところにより、研究企画推進課を経由して利益相反マネジメント委員会に「利益相反自己申告書」を提出しなければならない。
4 科研費に研究代表者又は研究分担者として応募しようとする際は、応募3週間前までに研究企画推進課に「科研費?公的研究費応募申請書」及び「研究活動の公正性の確保及び適正な研究費の使用についての確認書?誓約書」を提出しなければならない。
5 「科研費?公的研究費応募申請書」には研究の遂行にあたって以下に定める内容を含むことが予想される場合には、その概要を記載しなければならない。
(1)研究倫理委員会の審査が必要な内容
(2)安全保障輸出管理委員会の審査が必要な内容
(3)各種法令等により、国、地方公共団体、諸機関が定める基準を満たすことが必要な内容
(4)直接経費の額を超えて必要となる、本学の支出や人的?物的負担の内容
(5)その他本学が特別な対応を必要とする内容
6 研究企画推進課は、前項の「科研費?公的研究費応募申請書」について、第1号は研究倫理委員会委員長、第2号は安全保障輸出管理委員会委員長、その他は総務局長に報告し指示を仰ぐものとする。委員長又は総務局長は必要な場合、第3条から第6条の「統括管理責任者」「コンプライアンス推進責任者」「コンプライアンス推進副責任者」の意見を聴き、または委員会を開催し、「最高管理責任者」に上申することができるものとする。
7 研究企画推進課は、「応募申請書」の学内での受理に時間を要することが判明した場合、遅滞なく応募予定者に通知をしなければならない。
(科研費の管理)
第10条 交付された科研費は、本学指定口座に預金し管理する。
(交付前の使用)
第11条 科研費の交付内定通知のあったもの又は前年度に継続が内約されているものについては、科研費の交付前に研究計画の遂行に係る使用ができるものとする。
(直接経費の経理)
第12条 直接経費による物品購入、旅費及び謝金等の支払いの要領は、本学の「科学研究費助成事業使用マニュアル」による。
2 財務部は、直接経費の受払について、収支簿を備え、常に経理の内容を明確にしておかなければならない。
(備品等の寄付)
第13条 科研費により購入した備品等については、速やかに本学に寄付しなければならない。
2 本学を退職する者が在職中に寄付した備品等の取り扱いについては、「科学研究費助成事業使用マニュアル」による。
(間接経費の取扱い)
第14条 研究者は、交付された間接経費を本学に譲渡しなければならない。
2 譲渡された間接経費の取扱いは、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成26年5月29日改正 競争的資金に関する関係府省連絡会申合せ)の定めるところによるものとする。
3 財務部は、間接経費の受払について、収支簿を備え、常に経理の内容を明確にしておかなければならない。
4 間接経費を譲渡した当該研究者が他の研究機関に転出等となる場合には、直接経費の残額の30%に相当する間接経費を当該研究者に返還するものとする。
5 前項の規定に関わらず、当該研究者が新たに所属することとなる研究機関が間接経費を受け入れないこととしている場合は間接経費の返還は行わない。
(研究の中止)
第15条 最高管理責任者たる学長は、第9条第2項第3項第4項に基づいて提出された申請書又は申告書に事実と異なる記載が認められる場合、若しくは研究倫理?利益相反?安全保障輸出管理?各種法令通知等に照らして研究の継続がふさわしくないと認められる場合は、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者、コンプライアンス推進副責任者、各種委員会等の意見を聴いて、研究者に科研費?公的研究費による研究の中止?中断、又はその期間の延長を勧告することができる。
 2 研究者が上記勧告に従わない場合、学長は「研究不正防止委員会」「経営戦略会議」の審議を経て、研究者に科研費による研究の中止?中断を命じることができる。
(研究者の責務)
第16条 科研費を使用する研究者は、科研費が国民の税金で賄われていることを十分認識し、科研費を適正かつ効率的に使用する。また、研究において不正行為を行わず、研究成果を積極的に公開し、その質を保証と向上に努めるとともに、自らの研究の意義と役割、課題や影響を社会へ説明する責務を負うものとする。
2 「最高管理責任者」「統括管理責任者」「コンプライアンス推進責任者」「コンプライアンス推進副責任者」は、本規程に定める決定を行うにあたっては、正当な理由なく決定の時期を遅らせてはならない。また、研究の自由と責務に配慮し、正当な理由なく決定を行ってはならない。
(規程の準用)
第17条 科研費以外の公的資金による研究費、競争的研究費、及び民間の財団による研究費についても、本規程を準用する。
 
附 則 
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程は、平成22年4月1日から一部改正施行する。
3 この規程は、平成27年4月1日から名称変更及び一部改正施行する。
4 この規程は、365体育投注_365体育备用网址-【唯一授权牌照】@2年4月1日から名称変更及び一部改正施行する。
5 この規程は、365体育投注_365体育备用网址-【唯一授权牌照】@3年8月1日から一部改正施行する。
6 この規程は、365体育投注_365体育备用网址-【唯一授权牌照】@4年4月1日から一部改正施行する。 
 

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