長期履修学生制度
本学は、学生が就労、家事、育児、介護、地域貢献等の事情により標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し終了することを希望する場合に、その計画的な履修を認めています。
例えば、1週間のうち3日は就労し、3日は大学で授業を受け、5年計画で卒業するなどです。
例えば、1週間のうち3日は就労し、3日は大学で授業を受け、5年計画で卒業するなどです。
対象者
長期履修を申請できる者は、本学の通学課程に入学又は在学し、授業科目を履修する者で、次のいずれかに該当し、その事情により学修の時間が制限されるため標準修業年限で修了することが困難となる者です。ただし、一定の期間履修することができない場合は、該当しません。
- 職業を有し、修業している者(自営業、臨時雇用(単発的なものを除く)、非常勤等を含む)で、修業年限内での修学が困難である者。
- 学費を支払うために就労している者
- 家事、育児、介護等などの事情により、修業年限内での修学が困難である者
- 学外の地域で3ヶ月以上の長期滞在の地域貢献及び地域共創学修を行う者(以下「長期滞在地域学修学生」といいます)
- その他やむを得ない事情を有すると学長が認めた者
長期履修期間
標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められる期間(以下「長期履修期間」といいます)は、年度単位とし、次のとおりです。
- 入学から長期履修となる場合は、学部の場合は修業年限の2倍に相当する年数以内です。
- 在学途中から長期履修となる場合は、残りの修業年数の2倍に相当する年数以内です。
- 学則第18条に定める在学年限は、延長されず、適用されます。
- 休学の期間は、長期履修期間に算入されません。
授業料
長期履修学生の学費の取扱いは、次のとおりです。
- 入学生については、標準修業年限分の授業料に相当する額を長期履修期間に応じて分割し納付して頂きます。ただし、前期分を納付している場合は、後期分で調整を行います。前期分と後期分を一括して納付している場合は、2年次前期分で調整を行います。
長期履修による授業料年額=通常の授業料年額×標準修業年限÷長期履修期間 - 在学生については、標準修業年限から在学期間を除いた年数分の授業料に相当する額を長期履修期間に応じて分割し納付していただきます。
長期履修による授業料年額=通常の授業料年額×(標準修業年限-在学期間)÷長期履修期間 - 長期履修期間中に授業料が改定された場合には、改定後の額で再計算されます。
- 長期履修期間が変更された場合は、変更後の長期履修期間に応じて再計算されます。
- 長期履修期間終了後も在学する場合は、通常の授業料の額と同額になります。
- 施設整備資金及び教育環境整備費については、標準修業年限内は減額されませんが、標準修業年限を超える年次についてはそれぞれ半額とします。
- 厚生費及び後援会費については、減額されません。
- 実験施設維持費及び実習費については、別途算出されます。
- 納入額については、許可時に通知します。
申請方法
長期履修学生となることを希望する入学予定者は、入学願書提出時又は入学後に入学年度の4月末までに、在学生で新たに長期履修を希望する者は、長期履修開始年度の前年度の2月末日までに、下記の書類を教務課に提出してください。ただし、在学生のうち、最終年次に在学する者は申請できません。
長期履修の申請があった場合は、教務部委員会の審査及び教授会の議を経て、学長が許可を決定します。
申請が許可された場合、原則として、長期履修期間中は授業料減免が適用されません。ただし、東日本大震災被災者支援としての被災学生への経済支援の特別措置は特例として適用されます。
- 長期履修申請書(所定用紙)
- 長期履修が必要であることを証明する書類(次のうち、該当するもの)
- 在職証明書又は在職が確認できる書類
- 臨時雇用の者については、1週間当たりの勤務時間数を記載した雇用先の証明又は1週間当たりの勤務時間数を確認できる書類
- 家事、育児、介護等を行う必要がある者については、それを確認できる書類
- 長期滞在地域学修学生については、それを確認できる書類又は本学社会貢献?地域連携センターもしくは学生生活支援センターボランティア支援課が証明する書類
- その他学長が必要と認める書類
- 長期履修計画書(様式任意)
- 在学生の場合、意見書(様式任意)
在学生は、リエゾンゼミ担当教員又は当該学科の学修創造支援員に意見書を書いてもらって、提出してください。なお、在学生のうち外国人留学生については、国際交流センター長の意見書も認めます。
※平成27年度入学生については、入学後の4月末までの申請のみとします。在学生については、平成27年2月9日(月)より2月末まで申請を受け付けます。
長期履修期間の変更
許可された長期履修期間の短縮又は延長を希望する場合は、2月末日までに、下記の書類を教務課に提出してください。ただし、変更は1回限りです。また、長期履修期間の最終年次に在学する者は変更申請できません。
長期履修の変更の申請があった場合は、教務部委員会の審査及び教授会の議を経て、学長が許可を決定します。
- 長期履修変更申請書(所定用紙)
- 長期履修が必要であることを証明する書類
申請方法を参照してください。
この記事に関するお問い合わせ
- 教務部教務課
- 住所:〒981-8522 宮城県仙台市青葉区国見1?8?1
- TEL:022-717-3315
- FAX:022-301-1280
- E-Mail:kyomu@tfu.ac.jp