II 高等学校教諭一種免許状(福祉)
8 教育職員検定(6条別表4)で免許状取得希望者の履修科目
いずれかの教科の高等学校教諭一種(または専修)免許状をすでに所持している方が,福祉科の免許状取得を希望する場合には,「教育職員免許法」6条別表4の方法(教育職員検定)で取得するのが一般的です。ご自身で大学での「学力に関する証明書」をもって,原則として在住(または在勤)の都道府県教育委員会に申請していただくことになります。検定といっても別途ペーパーテストが課されるわけではありません。
6条別表4によって免許状の取得を希望される方が大学で修得すべき単位は,以下のとおりと本学では解釈しています。ただし,検定する権限をもつのは,都道府県教育委員会ですので,必要に応じてご自身で申請予定の都道府県教育委員会にお問い合わせください。
(1) 本学での履修科目について道府県教育委員会で具体的指示を受けられた方
指示のあった科目のみ履修してください。
(2) 本学での履修科目について都道府県教育委員会で具体的指示のなかった方
- 教職に関する科目
「福祉科の指導法」[4単位] のみ履修 - 教科に関する科目
教育職員免許法施行規則15条で「第4条に定める修得方法の例にならう」とされており,(1)下表の左側に示された科目について「それぞれ1単位以上計20単位」(施行規則4条)。さらに,(2)「教科に関する科目は,一般的包括的な内容を含むものでなければならない」(施行規則3条備考1)と規定されています。たとえば,「高齢者福祉,児童福祉及び障害者福祉」の科目では,本学では「高齢者福祉論」「児童?家庭福祉論」「障害者福祉論」の3科目すべての履修をもって「一般的包括的な内容を含むもの」となります。
(2)の規定があるために本学では「教育職員免許法5条別表第1」で免許状の授与を受けられる方と同等の40?41単位履修を推奨しております。しかし,他教科免許状の取得を必要とされている状況を鑑み,「1 教職に関する科目」,「2 福祉科一種免許状の教科に関する科目」の表に◎を付けた科目(「福祉科の指導法」を含めて平成23年度入学者=14科目合計38単位,平成21?22年度入学者=10科目合計29単位)をもって,「一般的包括的な内容を含む」ものとし,教職免許用の単位修得証明書(学力に関する証明書)を発行する予定です。
「1 教職に関する科目」,「2 福祉科一種免許状の教科に関する科目」の表に◎を付けた科目の履修がない場合は,教職免許用の単位修得証明書(学力に関する証明書)に,教育委員会の指導により履修していない科目名を明記することもありますので,ご了承ください。
6条別表4履修者は,平成23年度以降入学者だけでなく,平成22年度以前の入学者も「2 福祉科一種免許状の教科に関する科目」のカリキュラムでの履修が認められる場合があります(書面での申し出が必要です)。