VI その他本学で取得できる資格
3 その他の福祉関連の任用資格
児童指導員
児童養護施設,知的障害児施設,肢体不自由児施設などに配置され,児童の生活指導をおこないます(児童福祉施設最低基準 第42?43?49?56?61?69?73?75条)。
知的障害者福祉司
都道府県,市町村の福祉事務所や知的障害者更生相談所に配置され,知的障害者の福祉に関する事務をおこないます(知的障害者福祉法 第13条)。
精神保健福祉相談員
都道府県,市町村の精神保健福祉センターや保健所などに配置され,精神保健福祉に関する相談に応じたり,精神障害者やその家族等を訪問して必要な指導をおこないます(精神保健福祉法 第48条)。
近年の法改正で,任用資格の条件のひとつに「大学で社会福祉に関する科目または心理学の課程を修めて卒業した者であって,精神保健,精神障害者の福祉に関する知識および経験を有する者」と明確に定められたものです。「大学で社会福祉に関する科目または心理学の課程を修めて卒業した者」という条件は,本学社会福祉学科?福祉心理学科を卒業した方ならば満たしていますが,「精神保健,精神障害者の福祉に関する知識および経験を有する者」という条件は,任用する都道府県,市町村などで判断すべきものと考えておりますので,本学で精神保健福祉相談員任用資格を有しているという証明書を発行することはいたしません。
なお,「精神保健福祉士」は「精神保健福祉相談員任用資格」を有しています。