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【お知らせ】

介護実習の希望調査実施の予告

 高等学校教諭一種免許状(福祉)の取得のために必要な「介護実習」を平成16年度中に受講しようと思う方は,次号の『With』13号巻末の「介護実習希望調査票」を提出していただく予定です。
 「介護実習希望調査票」には,実習を希望する時期,実習先をさがす方法や予定の場所を記入していただきます。
 くわしくは13号でご案内しますが,「介護実習」に関する現時点での予定は下記のとおりです。

1)「介護実習」の受講条件

  1. 将来,教職に就こうという意思が強く,実習先に迷惑をかけるおそれのない方
  2. 「介護実習事前事後指導」の受講までに「介護概論」の単位修得,またはレポート提出。
  3. 「介護実習事前事後指導」の「事前指導」部分のスクーリングを受講済(「介護実習事前事後指導」の平成16年度のスクーリング開講予定は6月?8月?11月。いずれか1回を受講すれば結構です。いずれも仙台で1日半,土曜日の13:20?17:40 日曜日の9:30?14:40 6コマを予定。スクーリング受講前に事前課題,受講後に事後課題があります)。
  4. 実習に行く施設の分野福祉論(「高齢者福祉論」「児童福祉論」「障害者福祉論」を学習ずみであること

2)「介護実習」の実習先

 下記の施設のいずれかで連続する2週間(ただし途中に休暇が入り実質10?12日間)となります。

  1. 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設(入所の施設に限る),重症心身障害児施設および指定国立療養所など
  2. 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生施設(重度の肢体不自由者を入所させてその更生に必要な治療および訓練を行うものに限る),身体障害者療護施設および身体障害者授産施設(重度の身体障害者で雇用されることの困難なもの等を入所させて,必要な訓練を行い,かつ,職業を与え,自活させるものに限る)
  3. 生活保護法に規定する救護施設
  4. 老人福祉法に規定する養護老人ホームおよび特別養護老人ホーム
  5. 介護保険法に規定する介護老人保健施設

3)「介護実習」の実習免除

 「介護福祉士」「社会福祉士」の国家資格を所持している方は,「介護実習」が免除される予定です。ただし,「介護実習事前事後指導」と「介護実習」の履修登録は必要で,別途指示されるレポートを提出することも必要です。また,社会福祉士の方は,上記(1)?(5)での2週間以上の実習経験がある場合のみ実習免除の予定です。

4)「介護実習」の受入れ先をさがす方法

 「本学関連施設以外で実習を希望する場合」は,希望施設に自分で出向いて実習依頼をすることとなります。くわしい受入れ依頼の方法はおってご連絡します。「本学関連施設で実習を希望する場合」の調整方法もおってご連絡します。

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