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VOL.41 JANUARY 2007 【学習サポート】 【現場から現場へ】 【2月科目修了試験のご案内】 【春期スクーリングI?IIのご案内】 【4月生進級手続きのご案内】 【平成19年度学年暦】
【通信制大学院コーナー】 【お知らせ】
【卒業と資格?免許状取得のために】
【ひろば】 |
【卒業と資格?免許状取得のために】社会福祉士 取得希望の方へ1 「社会福祉士国家試験」受験について●「社会福祉士指定科目履修証明書(国家試験受験用)」の申込みについて 第19回社会福祉士国家試験を卒業見込みで受験される方は,「社会福祉士指定科目履修見込み」での受験となりますので,卒業後に「社会福祉士指定科目履修証明書(卒業証明書を含む?国家試験受験用)」の申込みを下記期日までに必ずおこなってください(『With』37号p.114?115参照)。申込み方法は,冊子版『With 41』巻末にある「国家試験受験番号連絡票?国家試験証明書申請用紙」に必要事項と,所定の欄に国家試験受験番号を記入し,郵便小為替500円を同封のうえ,平成19年2月15日(木)までに実習係あてに郵送してください。標記証明書は,皆様の卒業後大学より社会福祉試験?振興センターへまとめて送付するため返信用封筒は必要ありません。 ●国家試験受験番号をお知らせください(再連絡)受験状況を把握し合格率等を算出するため,本学宛にまだ受験番号を報告されていない方は実習係あてにご連絡ください。なお,今年度受験しなかった場合についてもその旨ご連絡ください。なお受験番号の連絡は,冊子版『With 41』巻末の「国家試験受験番号連絡票?国家試験証明書申請用紙」にて,証明書申請と一緒に行っていただくか,同内容について電話?FAX?郵送?Eメールのいずれかの方法で行ってください。 2 「社会福祉援助技術現場実習」評価の通知について「社会福祉援助技術現場実習事後指導」受講後,1カ月程度で,本人あて郵送で通知します。一部遅れておりますが,担当教員より評価が届き次第通知いたします。 3 「社会福祉援助技術現場実習」の事前指導スクーリングについて●本年2?7月に実習受講予定の方(既に申込受付は終了)事前スクーリング受講の3週間前までに「実習計画案」を実習係宛に送付してください。3週間前までに提出していない場合(実習先が決定しないため作成できない方を含む)は,事前指導の時期を変更していただくこともございますのでご了承ください。 ●本年7?12月に実習受講予定の方必要書類を2月28日までに提出してください。なお,実習前に受講いただく事前指導スクーリングの日程は,(1)5/19,(2)5/26,(3)6/2,(4)7/7,(5)7/14を予定しています。申込みは,次号の『With』42号でご案内予定です。 4 「社会福祉援助技術演習II」のスクーリングについて●「社会福祉援助技術演習II」を受講された方へ 今年度社会福祉援助技術演習IIを受講された方の評価通知は,2月末?3月末に行う予定です。期限までに事後レポートを提出してください。 ●次回の「演習II」申込みは4月14日締切です 演習IIを受講するためには,申込み締切日までに指定科目(6科目以上,『進級?資格取得の手引き』p.67参照)の単位を修得していることが必要です。演習IIのスクーリング申込みは3月初旬発行予定の『レポート課題集(3?4年次)』巻末の「登録カード」によって行ってください。 5 「社会福祉援助技術演習I」のスクーリングについて●スクーリング受講済みの方へこの科目は,スクーリング受講後に事後レポートが課されております。必ずレポートの表紙に担当教員名を明記の上,期日までに提出してください。提出期日は,『レポート課題集(1?2年次)』に記載の通りとなりますのでご確認ください。またこの科目の評価通知は,2月末?3月末に行う予定です。 ●次回以降の申込みについて「演習I」のスクーリング申込みは,3月上旬発行予定の『レポート課題集(1?2年次)』巻末ハガキでお願いいたします。次回の申込み締切は5月30日を予定しています。 ※平成19年度より『進級?資格取得の手引き』は廃止され,実習に関する諸手続き等の案内は『レポート課題集(1?2年次)』および『レポート課題集(3?4年次)』において行われます。 6 「社会福祉援助技術現場実習」について平成19年7月1日?12月25日の期間に「社会福祉援助技術現場実習」を希望する方は,実習開始1カ月前までに資格指定科目20科目中,「実習指導」「実習」を除いた18科目全ての単位修得が完了していなければなりません。「実習希望届」の提出の際,自身の単位修得状況および「学習計画」に基づき,確実に実習ができる時期に実習開始希望日を設定してください。なお,実習開始1カ月前になって18科目の単位修得が完了しない場合は,実習開始日の延期,または,すでに内諾を得た希望実習先であっても延期による再調整が不可能な場合,実習を行えないこともありますのでご注意ください。 |